APS入学手続(8)フィリピンで取るのがオススメ!観光ビザ(59日)について
前回(APS入学手続(7)その他提出書類について)に引き続き、入学手続きの最後として、今回はビザ(59日観光ビザ)取得についてご紹介します。
観光ビザ(59日)について
日本からのフィリピン訪問者は無査証(ビザ無)で30日の滞在が認められていますが、前回ご紹介した通り、APS生は事務局より予め59日観光ビザを取得するように求められます。59日観光ビザは「9A」のカテゴリーとなり、在日本フィリピン大使館のHPによると、下記の書類が必要とされています。
非移民ビザ必要書類
非移民ビザ必要書類 フィリピンへの短期渡航者 9(A)基本書類
パスポート(原本と写真のページのコピー1部)パスポートの有効期限は、6ヶ月+滞在日数以上であること。
非移民ビザ申請用紙 (ビザ申請者本人が署名し、すべて正確に記入すること)
パスポートサイズのカラー写真(3カ月以内に撮影されたもので、指定の箇所に貼ること)
観光目的で短期滞在される方
合法的かつ非移民目的(観光、娯楽、スポーツ、休養、健康、親族や友人訪問)でフィリピンに渡航する申請者は、基本書類に付随し下記の追加書類の提出が必要となります。また英語以外の言語の書類はすべて英訳が必要となります。
経済能力を証明する書類
申請者別
必要書類
収入がある/雇用されている方:
a. 預金通帳(原本提示) + 最新の取引明細のコピー1部または 残高証明書
収入がない/雇用されていない方:
a. 配偶者、両親または身元保証する方からの身元保証書b. 身元保証人の有効な身分証明書のコピー1部 + 身元保証人の預金通帳(原本提示) と 最新の取引明細のコピー1部 または 残高証明書
2. 日本においての職業を証明する書類
申請者別 必要書類 学生の場合: a. 在籍する教育機関からのa. 在学証明書 + 在留カードまたは外国人登録証のコピー1部 (日本国籍者以外の方のみ) 雇用されている場合: a. 雇用主からの雇用証明書(勤務先、勤務先住所、雇用形態、報酬が示されたもの) + 在留カード又は外国人登録証のコピー1部(日本国籍者以外の方のみ) 自営業の場合: a. 会社の登記を証明した公的機関発行の書類(例:登記簿謄本)+ 在留カードまたは外国人登録証のコピー1部(日本国籍者以外の方のみ) 無職/退職者の場合: a. 無職または退職者であることの申述書 + 在留カードまたは外国人登録証のコピー1部 (日本国籍者以外の方のみ)
3. フィリピン国内での滞在先の証明
a. ホテルの予約確認書Eメールでの予約確定書または証明書。
b. フィリピン国内で公証されたスポンサーからの保証書(渡航者の経済援助を保証し、フィリピン国内での法令を順守させることを明記)
保証書は在京フィリピン共和国大使館総領事に宛てにし、スポンサーの連絡先を明記した保証書、保証人のパスポートのコピー1部を添付すること。
招待する方がフィリピン国籍者以外の場合は、その者が合法的にフィリピンに滞在していることを示す書類を添付すること。(フィリピン国内に招待するスポンサーがいる場合のみ提出)
※「3. フィリピン国内での滞在先の証明」については、読みやすいようレイアウトを一部変更しています。
ご覧の通り、事前に日本国内で59日ビザを取得しようとするとかなり煩雑な手続きが必要となります。私自身、海外に居たため日本でビザを取得できず、フィリピンに到着後に取得したのですが、書類も特に必要なく、時間も30分程度で取得できました。お時間の無い方、遠方にお住まいの方はぜひフィリピンでのビザ取得をお勧めします(フィリピンでのビザ取得については後ほどご紹介します)。
以上、全8回に渡りAPSの入学手続きについてご紹介してきました。次回より、フィリピン到着~APSコース開始までの流れついてご紹介します。